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2018.11.23

【新築住宅の税金あれこれ】③

こんにちは。
住宅営業の中島です。
鹿児島も今日は寒いですね~。
ついこの間まで暑かったんですけどね。
季節の変わり目、皆様体調にご自愛ください。
また、これからの季節は特に建物の性能の違いが顕著に表れる季節です。
寒い冬でもエアコン1台でいつでも、どこでも快適なあったかい住空間はいかがですか。
まずは、モデルハウスに体感しに来てください。
モデルハウスの詳細はこちら⇒http://www.mbchouse.jp/modelhouse/

さて、久々ですが家づくりにかかわる税金のお話です。
本日は『固定資産税』についてです。
この税金は、土地や家屋を持っているとかかってくる税金で、持っている間は毎年かかってくるのが特徴です。
税金を納める人は、毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産課税台帳にその土地、家屋の所有者として登録されている人です。

■計算方法
 土地または家屋の価額(固定資産税評価額)×税率=税額

この算式で「土地または家屋の価額」というのは、固定資産税評価額とされています。
税率は、各市町村によって異なる場合がありますが、標準となる税率は100分の1.4です。
納期前に市区町村から納税通知書が送られてきますので、申告の必要はありません。
納期は市区町村により異なる場合がありますが、通常4月、7月、12月、翌年の2月の4期となっています。
なお、課税標準が土地30万円、家屋20万円に満たない場合には、固定資産税はかぜいされません。

固定資産税の特例として、
・住宅用地の軽減措置
・宅地に係る税負担の調整措置
・農地に係る税負担の調整措置
・新築住宅の減額制度
・中古住宅の耐震改修にともなう減額
・バリアフリー改修工事による固定資産税の減額
・省エネ改修工事による固定資産税の減額
・特定(非住宅)の建築物の耐震改修にともなう減額
・改修工事を行って認定長期優良住宅に該当することとなった場合の減額
など、さまざまな特例があります。減額など特例を受けるためには申告が必要になるものが多いので、施工会社や担当者に確認してみてください。

その他、税金にかかわること、住宅ローンについて、資金計画についてなどでご質問等ありましたら、是非、毎月開催しているFP相談会に是非お越しください。

次回のライフプラン相談会についてはこちら⇒http://www.mbchouse.jp/event/details_1674.html



 
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