こんにちは!
約3年間毎年のように、「今年は絶対体を鍛えにジムに行く」と言いながら毎年様々な言い訳を駆使して1回も行かない、
ジムに行く行く詐欺師こと住宅営業部の
安田先輩が、今年はトレーニングウェアも買い揃え
やる気満々のようなので、仕方なく一緒に汗を流そうと考えている住宅営業部の
那須です。
さて、今回は
住宅購入での消費税8%と10%の違いとして補助金関係のお話をします。
今回は
「すまい給付金」についてです。
「すまい給付金」とは消費税率引き上げ後に住宅を取得するにあたって、消費税率引き上げによる負担を軽減するため現金を給付する制度で、
平成26年4月(消費税率が5%から8%に引き上げられた時)から始まりました。
給付を受けれる主な条件としては、
①不動産登記上の持分を保有している住宅所有者
②住民票において、取得した住宅への居住が確認できる者
③収入が一定以下の者(正確には収めている都道府県民税の額により変わります)
④住宅ローンを利用しない場合のみ、年齢が50歳以上の者
⑤床面積が50㎡以上の住宅であること
⑥第三者機関の検査を受けた住宅であること
などがあります。
この
「すまい給付金」が消費税率8%と10%の時ではもらえる給付額が変わってきます。
具体的には、
8%時は最大30万円だった給付額が
10%の時では最大50万円へと増額されました。
また年収(納めている都道府県民税)が一定より高く、8%時では給付対象者ではなかった方が
10%の時では給付金をもらえる可能性が高くなります。
これは朗報ですよね!
この他にも消費増税後の補助金や優遇措置はありますので、また次回お話します。