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2019.02.26
それは、
2019(平成31)年3月31日までに注文住宅の工事請負契約さえ終わらせていれば、
引き渡し時期がいつになろうが減税措置がなされて消費税は8%になる
という経過措置が適用されます。
家づくりを検討されている方は何となくこの話は聞いたことがあるかと思います。
だから
増税前にどうしてもどこかの住宅会社と工事請負契約を交わさないといけない。
と焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方には朗報です。
増税後の住宅需要の冷え込みを防ぐために、
国の方で増税後の住宅取得でメリットの出る支援策を準備しています。
【消費税率の引き上げに伴う4つの支援策】
①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長(最大で建物購入価格の消費税2%分を減税)
②対象者も拡充しすまい給付金が最大50万円に(収入に応じて10万~40万の増額)
③一定の条件を満たせば、最大35万円相当の新たなポイント制度創設
④贈与非課税枠は現行の1200万円から最大3000万円に拡大