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2019.02.26

【新築住宅の税金あれこれ】⑤ 消費税率引き上げについて

おはようございます。
住宅営業の中島です。
鹿児島も本日は最高気温19度とかなり過ごしやすい気候になってきましたね。
私は既に汗ばんできましたが。

さて、今回の【新築住宅の税金あれこれ】ですが、
10月に予定されている消費税率引き上げについてです。
過去のブログで支援策の一つの『住まい給付金』については紹介がありましたが
今回はその他の支援策も含めて改めてご紹介です。


それでは消費税引き上げスケジュールの確認です。
基本的には住宅引渡し時の消費税率が適用されます。
建物引渡しが10月1日の前日なのか、以降なのかで適用税率が異なります。
ただし、注文住宅の場合には、特別に経過措置として引き渡しが消費税増税施行日の2019年(平成31年)10月1日を過ぎても、
費税8%が適用されるケースがあります。

それは、

2019(平成31)年3月31日までに注文住宅の工事請負契約さえ終わらせていれば、
引き渡し時期がいつになろうが減税措置がなされて消費税は8%になる


という経過措置が適用されます。
家づくりを検討されている方は何となくこの話は聞いたことがあるかと思います。
だから
増税前にどうしてもどこかの住宅会社と工事請負契約を交わさないといけない。
と焦っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方には朗報です。
増税後の住宅需要の冷え込みを防ぐために、
国の方で増税後の住宅取得でメリットの出る支援策を準備しています。

【消費税率の引き上げに伴う4つの支援策】
①住宅ローン減税の控除期間が3年間延長(最大で建物購入価格の消費税2%分を減税)
②対象者も拡充しすまい給付金が最大50万円に(収入に応じて10万~40万の増額)
③一定の条件を満たせば、最大35万円相当の新たなポイント制度創設
④贈与非課税枠は現行の1200万円から最大3000万円に拡大






上記の4つ支援策が用意されています。

建築されるお客様の収入や工事金額などによりケースバイケースなので、一概に増税前、増税後どちらがお得とは言い切れないですが、
人によっては増税後に契約したほうがお得な方もいますのでこの機会にしっかり試算をしてみても良いかと思います。
詳細についてはコチラをご覧ください。
また、どちらが自分たちにとってはメリットが出るのか知りたいという方は、是非MBCハウススタッフまで資料をもってご相談下さい。



 

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