
TEL
099-226-7777
受付時間/9:00~17:00 定休日/水曜日(祝日除く)
スタッフブログ
Blog
2023.05.04
こんにちは。MBCハウスの松尾です。
皆さん待ちに待ったゴールデンウィーク楽しんでいらっしゃいますか?
5月、華やかなゴールデンウィークと一緒に税金の季節もやってまいりました。
準備していた事とはいえ、自動車税・固定資産税、、、気が重くなります。
今回は固定資産税についてご案内いたします。
まず固定資産税とは、
市町村に納付する税金であり、1月1日時点で不動産を所有されている方に
支払い義務が発生いたします。
毎年4月1日に不動産(土地・建物)評価額が確定し、同時に納付すべき税額が
確定致します。4月末から5月初旬に不動産のある自治体から不動産所有に
向け、税金の案内が発送されます。一括納付か4期に分け納付されるか選択
をする必要がありますが、5月末までに一回目の納付を行う必要があります。
固定資産税は、基本的には土地・建物それぞれの不動産評価額の1.3%となります。
土地は更地のままだと評価額の満額近くを納めないといけませんが、土地の
上に建物が建つことで評価額から軽減措置を受けられます。
(200㎡までの土地は評価額の6分の1など)
建物の評価額は建物完成後の役所による調査で確定し、年数が経過していきますと、
経年劣化を考慮し基本的には評価が下がっていく仕組みとなっております。
また木造の新築住宅は『当初3年間』、評価額の軽減が受けられることとなります。
(120㎡までの部分に対して評価額の2分の1)。当初5年間の軽減を受ける方法もあります
ので、こちらにつきましては各営業担当にご相談下さい。
鹿児島市などの特定の発展している地域におきましては、都市計画税(不動産評価額
×0.4%)も固定資産税と一緒に納める必要があることも雑学として頭の片隅に入れて
おかれて下さい。
固定資産税参考額はこちら。
MBCハウスではゴールデンウィーク期間(4.29~5.7)も休まず営業しております。
ご来場・ご予約お待ちしております。⇒こちらから