スタッフブログ

Blog

2018.05.20

【税金】不動産売買契約書等の印紙税について

皆さんこんにちは!

MBCハウスの中島です。

突然ですが皆さん印紙税って聞かれたことはございませんか?

私たちの生活の中で、いろいろな文書を作成したり、受け取ったりしています。

これらの文書の中には、印紙税がかかるものがあり、金銭借用証、不動産売買契約書、工事請負契約書など20種類に分類されています。また、印紙税は、印紙税のかかる文書に定められた金額の収入印紙を貼付け、これに消印をして収める税金です。

土地を購入したり、建物を新築する際に様々な税金が関係してきますが、印紙税も家づくりに関わる税金の1つになります。

 

■契約書を交わすときには印紙税がかかる

土地や建物などの不動産を購入するときには『不動産売買契約書』を交わし、家を新築する時やリフォームする時は施工会社と『工事請負契約書』、住宅ローンを借りるときには金融機関と『金銭消費賃貸借契約』を交わします。この際発生するのが印紙税で、税額は契約書記載金額やローン借入金額に応じて決められています。また、契約の場合は、甲と乙の双方が保管する為に2部作成し、印紙代については双方が負担するのが一般的です。

 

■売買契約と請負契約は税額軽減!

印紙税のうち、不動産購入時や新築・リフォーム時の契約については、税額の軽減が受けられます。しかし、住宅ローンを借りる際の『金銭消費賃貸借契約』には軽減措置が無いので、本則税率が当たりまえにかかります。

 

家づくりには様々な税金が関連してきます。

軽減措置があるものありますので、軽減措置をしっかり受けられるように確認・打合せをしていくことが重要です。

毎月第二日曜日に開催しているファイナンシャルプランナーによる『ライフプラン相談会』ではライフプラン作成による借入診断等だけでなく、各種税制に関してのアドバイスも行っておりますのでお気軽にご相談下さい!

 

MBCハウスの最新のいイベント情報はコチラ

 

 

ご来場予約キャンペーン MBCハウスの住まいづくりがわかるカタログを無料プレゼントしています! Instagram