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2018.09.08

【新築住宅の税金あれこれ】②

こんにちは。

営業の中島です。

鹿児島も朝晩は大分過ごし易くなってきましたね。

子供たちの新学期も始まり、一息ついているお父さん、お母さんも多いのではないでしょうか。

さて、前回の印紙税に引き続き、家づくりに関しての税金のお話です。

今回は『不動産取得税』!

 

■不動産取得税とは

土地や住宅など不動産の所有権を取得したときに、その不動産の所在する都道府県が課する税金が不動産取得税です。(鹿児島県税になります)不動産取得税の納税方法については、取得後6ヶ月~1年半くらいの間に各都道府県から届く「納税通知書」を使用して金融機関で納付します。なお、納期は各都道府県により異なります。

課税対象
売買・新築・増改築・贈与・交換他
(注)相続は非課税
 
 
■不動産取得税の計算
 
土地・建物の税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率・本則)

ただし、特例により以下のとおり標準税率が軽減されます。
土地及び住宅 3%(平成33年3月31日まで)
住宅以外の家屋 4%

 
■宅地等についての軽減
上記のように不動産取得税は、原則として固定資産税評価額に税率をかけて計算しますが、宅地評価土地の取得が平成33年3月31日までの間に行われた場合の不動産取得税の課税標準については、固定資産税評価額の2分の1相当の額とする特例措置が認められています。
なお、宅地評価土地には、ちもくが宅地であるもののほか、市街化区域農地や宅地介在山林などが含まれます。
 
 
■新築住宅及び住宅用地についての軽減

特例の税額 不動産取得税 = (固定資産税評価額 - 1,200万円) × 3%
軽減の要件
(増改築含む)
  • 居住用その他も含め住宅全般に適用
    (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
  • 課税床面積が50m2以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)
    240m2以下

特例の税額 不動産取得税 = (固定資産税評価額 × 1/2 × 3%) - 控除額(下記AかBの多い金額)
A = 45,000円、
B =(土地1m2当たりの固定資産税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%
軽減の要件
  • 上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
  • 取得から3年以内(平成32年3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
  • 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること
     (建物建築先行の場合)
 
上記のように様々な軽減措置や特例がありますので、知識豊富なMBCハウススタッフや定期開催しているFP相談会などでお気軽にご相談ください。
 
 

 

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