こんにちは!
お昼ご飯はいつも大盛りでおかわりまでしていた住宅営業部の
安田先輩が、
最近おかわりをしなくなったことに疑問を感じている住宅営業部の
那須です。
さて、今回も住宅購入での消費増税8%と10%の違いということで
補助金関係の続きのお話です。
今回は
「住宅ローン控除」についてです。
住宅ローン控除とは、
借入金年末残高(上限4,000万)の1%を10年間所得税から控除されるというのは皆様ご存知かと思います。
それが消費税率10%時に住宅を購入すると、控除期間が
13年に延長されるのです。
(11年目~13年目は、①借入金残高(上限4,000万)×1% ②建物購入価格(上限4,000万×2%÷3年間 のいずれか少ない額が適用)
場合によっては、この住宅ローン控除の期間延長分だけで消費増税分をまかなえる方もいらっしゃるかもしれませんので、
しっかりとシュミレーションを行うこうとが大事です。
次回も消費税10%時の補助金関係についてお話します。