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2018.09.24
住宅営業部の岩元です。
「NHK連続テレビ小説「半分、青い」がとうとう最終週になりました。
ワールドカップロスに続く「半分、青い」ロス・・・
サッカーUEFAチャンピオンズリーグが開幕し、鹿児島ユナイテッドFCもJ2昇格圏内で、今後の楽しみはサッカーにシフトしたいと思います。
(※サッカーに興味の無い方、ごめんなさい)
さて、今回も土地探しの注意点シリーズ第4弾!
これまでのエピソードはコチラ
01
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● 仲介手数料や土地の購入方法、チラシ、重要事項説明書の注意点など
① 土地を購入する場合、不動産業者に支払う仲介手数料が必要
仲介手数料とは土地を探してもらったり、買主と売主のマッチングをしたりすることへの成功報酬になります。
その金額は基本的な上限として土地金額の3%プラス6万円に消費税ですので
10,000,000円の土地を購入する場合は
10,000,000円の3% → 3000,000円にプラス60,000円で
合計360,000円です。こちらに消費税28,800円をプラスした364,800円が不動産業者さんに支払う金額となります。
ここまでは土地探ししてる方のほとんどが知っている情報ですね。
➁ ただし、土地の所有者(売主)が不動産業者の場合はこららの手数料は必要ありません。
これも知ってる人が多いですね。不動産業者さんが土地を安くで仕入れて販売している物件です。
いわゆる売主物件と呼ばれるもので仲介手数料が必要ないのは魅力ですが、不動産取引にまつわる交渉はテーブルは1対1(素人買主 プロ売主)でプロの仲介業者を買主の味方にできないデメリットの部分もあるでしょう。
次に
③ 不動産チラシやインターネットに記載されている土地情報は掲載している業者さんから購入しなくてもよい。
これは知ってる人が少ないですね。
チラシや土地に売地看板が立っている土地はどこの不動産屋さんからも購入できます。チラシには自分の会社で扱ってる土地もあれば、他の不動産業者さんから許可ももらって掲載しているケースがあります。
そして、どこの不動産業者から購入しても自分たちが支払う仲介手数料に変わりはありません。
こちらも➁のケースと同じで1つの土地に1つの不動産業者(売主側不動産業者)だと素人買主VSプロ売主側仲介業者の構図になる可能性もあります。
それよりも信頼できる不動産業者があれば、買主側不動産業者を間にいれて問合せや交渉事もお願いするのがいいかもしれません。
(※仲介に入れない物件や、この事例に当てはまらないケースもありますのでご注意ください)
④ 不動産チラシに、そのエリアの相場価格より極端に安い土地が掲載されている場合
極端に安い土地は、何か問題(崖・道路問題・権利関係などなど)のある物件が多いです。
問合せだけを狙った広告かもしれません。
問合せしてみると担当者がいないので連絡先を教えてもらえれば折り返しますと言われ、その後、しつこく営業され土地探しが嫌になったり・・・安心安全で気持ちの良い土地購入をするために、どうしても気になる土地があれば懇意にしている不動産業者さんや住宅会社の方がいれば、問合せをお願いしてみましょう。
⑤ 土地の契約までに重要事項説明書を確認すること。
土地の契約と購入には様々なルールや法的な規制があり、またトラブル回避にため、事前に重要事項説明書に納得した上で土地売買契約を結びことが法的に義務付けられています。
納得した上で、というのがポイントで、土地契約日、当日に重要事項説明書を初めて見て、聞いて、説明を受ける場合が圧倒的に多いのですが、契約日、当日に重要事項説明書の話を聞いて納得がいかない事項があっても、後戻りできない雰囲気があれば本末転倒。同日でないといけない思っている、またはそうじゃないといけないような説明をしている業者さんも多いのですが、土地売買契約の締結と重要事項説明書の説明は別の日でも大丈夫なのです。
重要事項説明書には、その名のごとく、重要な事項が書かれているので契約日当日ではなく、可能であれば事前(数日前)に不動産業者さんに確認し、書類を見せてもらう、もしくは説明してもらうことが大切です。
契約日、当日にそんなの聞いてません、話が違う、的な事がないように、土地の契約は慎重にすすめましょう。
重要事項説明書のチェックポイント、ここは必ず確認!は次回、ご説明いたします。お楽しみに!